後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の方が加入する独立した医療保険制度です。

「広域連合」が運営する

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給等は広域連合が行いますが、保険料の徴収等は市区町村窓口で行います。

保険料は都道府県ごとに定める

保険料の額は都道府県ごとに条例によって定められます。「世帯の人数(応益分)」と「所得(応能分)」により、加入者ごとの負担額が決定されますが、所得を満たさない場合は保険料の軽減措置がうけられます。

加入者全員が被保険者

後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。

健康保険と同様の保険給付

健康保険等の医療保険制度と同様の保険給付が行われます。医療費の自己負担割合は1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。

区分 一部負担   自己負担限度額
(世帯ごと)
外来(個人ごと)
現役並み所得者 現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円] 注4
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円] 注4
現役並みⅡ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円] 注4
一般Ⅱ 注1 2割 6,000円+(医療費-30,000円)×10%、または18,000円のいずれか低いほう
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円] 注4
一般Ⅰ
(課税所得145万円未満)
1割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円] 注4
低所得Ⅱ 注2 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 注3 8,000円 15,000円
  • 注1 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上の人(現役並み所得者を除く)
  • 注2 世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • 注3 世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • 注4 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • ※75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(加入していた健康保険における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。

後期高齢者医療制度に加入すると、健康保険被保険者(被扶養者)の資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、加入以前の健康保険被保険者・被扶養者等の資格を喪失します。

健康保険被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。

後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況

被保険者・被扶養者とも75歳に到達

被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入

被保険者…75歳に到達
被扶養者…75歳未満

被保険者…後期高齢者医療制度に加入

被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険等、他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる

被保険者…75歳未満
被扶養者…75歳に到達

被保険者…健康保険被保険者の資格継続中

被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入